【沖縄で終活】相続税を節約する生前贈与3つの種類。祭祀財産はどこまで準備する?

2022.03.13
【沖縄で終活】相続税を節約する生前贈与3つの種類。祭祀財産はどこまで準備する?

沖縄の終活では、相続税対策として生前贈与を検討する方々が多いですよね。特に生前贈与は注目されています。ではどのように相生前贈与をすると相続税対策になるのでしょうか。今回は、相続税対策になる生前贈与3つの種類と、それぞれの特徴や注意点までお伝えします。

沖縄の終活では、相続税対策として生前贈与を検討する方々が多いですよね。沖縄では相続財産として実家が残る場合、「現金化できないまま、相続税の支払いに苦労するのでは…?」と子どもを案じる両親が多いです。

そのため現金として残りながらも沖縄で相続税対策ができる生前贈与は、終活現場では注目されています。では、どのような生前贈与が沖縄で相続税対策になるのでしょうか。

今回は、沖縄で相続税対策として注目される生前贈与、3つの種類とそれぞれの特徴や注意点までお伝えします。

生前贈与とは

生前贈与とは
沖縄で相続税の節税対策として多く用いられる方法が生前贈与です。生前に子どもや孫へ財産を与えることで贈与税は掛かりますが、相続財産が少なくなるため相続税が掛かりません。

【 沖縄の相続税対策☆贈与税の計算式 】

● 贈与税は1年間で贈与された財産の合計を算出します(1月1日~12月31日)。この間に贈与された財産から基礎控除額を差し引いた後に贈与税を計算する流れです。

<贈与税の計算式>
(1)1年間に贈与された財産の合計-基礎控除額(110万円)=A
(2)A×贈与税の税率(B)-控除額(C)=贈与税

贈与税の税率(B)は金額により割合が変化します。控除額(C)も同じです。また、成人への贈与かどうかでも変わってきますので注意をしてください。

【 沖縄の相続税対策☆贈与税の金額で違う割合 】

<一般的な贈与の場合>
(1)A=~200万円 → 税率(B)10%・控除額なし
(2)A=~300万円 → 税率(B)15%・控除額10万円
(3)A=~400万円 → 税率(B)20%・控除額25万円
(4)A=~600万円 → 税率(B)30%・控除額65万円
(5)A=~1,000万円 → 税率(B)40%・控除額125万円
(6)A=~1,500万円 → 税率(B)45%・控除額175万円
(7)A=~3,000万円 → 税率(B)50%・控除額250万円
(8)A=~4,500万円 → 税率(B)55%・控除額400万円
(9)A=4,500万円~ → 税率(B)55%・控除額400万円

<成人(20歳以上)へ贈与の場合(直系尊属とする)>
(1)A=~200万円 → 税率(B)10%・控除額なし
(2)A=~300万円 → 税率(B)15%・控除額10万円
(3)A=~400万円 → 税率(B)15%・控除額10万円
(4)A=~600万円 → 税率(B)20%・控除額30万円
(5)A=~1,000万円 → 税率(B)30%・控除額90万円
(6)A=~1,500万円 → 税率(B)40%・控除額190万円
(7)A=~3,000万円 → 税率(B)45%・控除額265万円
(8)A=~4,500万円 → 税率(B)50%・控除額415万円
(9)A=4,500万円~ → 税率(B)55%・控除額640万円

…ですから、沖縄で相続税対策として兄より900万円の現金を贈与された場合、900万円-110万円(基礎控除)で790万円(A)、790万円は<一般的な贈与の場合>での(5)A=~1,000万円に該当するので、790万円×40%(B)-125万円(C)の計算で191万円となります。

このように、生前贈与には一定まで非課税枠があるため、結果的に節税対策になり得るのです。では下記項目より、沖縄の相続税対策になり得る生前贈与、3つの種類について、簡単にご紹介します。

沖縄で相続税対策になる暦年贈与

沖縄で相続税対策になる暦年贈与
そこで沖縄の終活で相続税対策の生前贈与として注目されているのが、(1)暦年贈与(2)教育資金贈与、そして(3)住宅取得贈与です。

一般的には(2)教育資金贈与(3)住宅取得贈与が多く利用されてきましたが、超高齢化社会の今、(1)暦年贈与による生前贈与を検討する方々も増えました。それでは(1)暦年贈与とは、どのような生前贈与なのでしょうか。

【 沖縄の相続税対策。暦年贈与とは 】

● 子ども名義の銀行口座を開設して、そこに振り込む方法です。ただこれでは「名義預金じゃないか!」と思う方も多いですよね。

→ 一度に振り込むのではなく、少しずつ定期的に払い込むことが名義預金と暦年贈与の違いです。しかも毎年110万円以内であれば、贈与税が掛かりません。

※ けれども後々相続時に名義預金と疑われないように、時々「敢えて」120万円など、110万円以上の貯蓄をして申告し、贈与税を支払う家も多いです。こうすることで贈与された側は、被相続人ではなく自分達のお金として証明できます。

現代、税務署調査において最も神経を張り巡らせているのは名義預金ですので(相続税の申告漏れは名義預金がとても多いためです)、「これは暦年贈与です」と意思表示をするためにも、敢えて定期的に贈与税を支払う対策も良いでしょう。

【 沖縄で相続税対策に暦年贈与が注目される理由 】

● 今、沖縄で相続税対策に暦年贈与が注目されるのは、一重に超高齢化社会だからです。非課税枠で財産を贈与するとなると、毎年110万円までなので、少しずつ払い込みをしなければなりません。

平均寿命が高齢になればなるほど子ども名義の口座を開設してから、貯蓄する「時間」ができると考えると、それだけ非課税枠の贈与財産が増える訳です。

沖縄で相続税対策になる教育資金贈与

沖縄で相続税対策になる教育資金贈与
つづいて沖縄で相続税対策におすすめの教育資金贈与ですが、こちらは祖父母から30歳以下の孫やひ孫に対して教育資金を援助した場合、1,500万円とかなりの高額を一括贈与しても、非課税枠となっています。

ただし非課税枠には期限があるため注意をしてください。以前は2019年3月31日までだったのですが、延長が決まり、現在は2023年5月31日までの延長となりました。

【 沖縄の相続税対策☆教育資金贈与 】

● ただし1,500万円までの非課税枠は、孫やひ孫の教育資金として、直接学校に納める金額です。学校外へ納める資金を援助する場合、贈与税の非課税枠は500万円までとなります。

沖縄で相続税対策として教育資金贈与を進める場合も、暦年贈与と同じように贈与のための専用口座を開設しなければなりません。

教育資金贈与のために新設した専用口座へ一括で払い込み、その金融機関へ依頼して税務署申告を進めます。

沖縄で相続税対策になる住宅取得等資金贈与

沖縄で相続税対策になる住宅取得等資金贈与
続く住宅取得等資金贈与も、沖縄の相続税対策では利用されますよね。成人以上(18歳以上)の子ども、若しくは孫の住宅取得資金を援助する場合の生前贈与です。

沖縄で相続税対策として住宅取得等資金贈与を行うと、特例によりそれぞれの住宅性能や状態に合わせて、定められた一定金額までは非課税枠として扱われます。

ただし、そもそも特例として扱われているので、以前から非課税枠の「一定金額」は、延長に伴う改正により変動があるため注意をしてください。

【 沖縄で相続税対策☆住宅取得等資金贈与 】

● 2022年現在、住宅取得等資金贈与による贈与税の非課税特例は、2021年に2年間の延長が決まりました。そのため2023年12月31日まで適用します。(2021年12月31日から2年間の延長により)

→ ただし非課税枠の最大限度額は、以前の1,500万円枠から1,000万円と金額を下げました。

(1)性能住宅 … 耐震性能/省エネ性能/バリアフリー住宅など、一定の性能を備えた新築住宅の場合、1,000万円の資金援助まで非課税枠です。

(2)一般住宅 … 前述したような性能を兼ね備えていない一般住宅の場合、500万円までを非課税枠とします。

一方で中古住宅を購入する場合には、そこへ資金援助による生前贈与を行ったとしても、今回の延長に伴う改正により、非課税枠が撤廃されていますので特例は適用しません。また成人年齢が引き下げられたため、受取人(受贈者)は18歳から認められます。

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄で増える相続税対策の柱にもなっている生前贈与について、非課税枠が付いていて効果的な生前贈与3つの種類についてお伝えしました。

また沖縄の相続税対策として、祭祀財産は相続税の課税対象にならない点は、どうぞ意識して進めてみてください。

沖縄の相続税対策におけるポイントは、相続時までに財産を少なくすることです。家のリフォームなどもありますが、お墓やお仏壇などの祭祀財産は、被相続人が亡き後、必ず購入するものですが、現金時点では相続税が掛かり、お墓やお仏壇の状態では非課税です。

墓じまいや仏壇じまいが進むなか、生前はお仏壇をヒヌカン(火の神)やトゥクヌカミ(床の神)の祭壇として祀り、被相続人の亡き後は、故人のお仏壇とする流れも起きています。

※墓じまいや仏壇じまい、それに伴う祭祀財産による相続税対策について、詳しくは下記、別記事をご参照ください。

【沖縄の終活】相続トラブルを防ぐ、家じまいとお仏壇じまいはどのタイミング?
沖縄で相続した実家とお仏壇じまい☆空き家にするなら売却した方が良い理由
沖縄で増えた一次相続後の終活☆家とお墓、財産は母へ分配する理由とは

まとめ

相続税対策になる3つの生前贈与

・暦年贈与…毎年110万円まで非課税
・教育資金贈与…最大1,500万円まで非課税
・住宅取得等資金贈与…最大1,000万円まで非課税


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