【沖縄の終活】相続税が掛からない財産は?生前購入で預貯金を減らす

2022.04.03
【沖縄の終活】相続税が掛からない財産は?生前購入で預貯金を減らす

沖縄の終活で行う相続税対策の基本は、預貯金財産を相続税に影響しない物事(けれども相続人には助かる事柄)にお金を掛けて、預貯金財産を減らす方法です。今回は、「相続税が掛からない財産」についてお伝えします。

沖縄の終活で行う相続税対策の基本は、預貯金財産を相続税に影響しない物事(けれども相続人には助かる事柄)にお金を掛けて、預貯金財産を減らす方法です。また非課税枠を利用した生前贈与もあります。

「相続税に影響しない物事」のメインは祭祀財産でしょう。ただ「祭祀財産だから…」と生前にせっかく購入したのに、相続発生後に相続財産と見なされ、思いのほか相続税に影響した事例もありました。

沖縄でせっかく終活をするなら、相続人の負担が少しでも掛からないよう、生きている内にできる限りは進めたいですよね。

今回は、沖縄で終活を通して相続税対策を進める際に理解しておきたい、「相続税が掛からない財産」についてお伝えします。

葬儀費用は特殊な扱い

葬儀費用は特殊な扱い
葬儀費用は相続税が掛からないお金の筆頭ですよね。被相続人(故人)が亡くなると自動的に故人の口座は遺産分割協議が終わるまで凍結されますが、葬儀費用だけは引き落とすことができます。

「相続税が掛からない財産」のほとんどは、相続発生(故人が亡くなった時)時点を基準にしているため、相続発生後に預貯金財産からお墓や仏壇へ形を変えても、預貯金財産として相続税が掛かる仕組みです。

けれども相続発生後、速やかに執り行う葬儀費用に関しては、扱いは特別になっています。

【 沖縄の終活で相続税対策☆葬儀費用 】

● 葬儀費用は相続発生後(故人亡き後)に故人の預貯金財産を使っても、相続税の課税対象から差し引いてくれる唯一の財産です。「葬儀費用」には下記のような項目が含まれます。

・葬儀社への支払い
・寺院へのお布施(読経料/戒名料など)
・世話役への寸志
・御香典
・葬儀当日に執り行う法要費用(繰り上げ初七日/納骨式など)

…特に沖縄では葬儀当日に納骨式を行う家が多いですが、こちらも葬儀費用として相続税は掛かりません。

ただし葬儀当日以降のナンカスーコー(週忌焼香)や四十九日などは、故人亡き後からまだ近しい日程であっても、葬儀費用には数えられません

ここで、沖縄の終活で相続税対策として注目する方が多い項目が「御香典」です。御香典は葬儀費用として、相続税が掛かりません。ですから規模の大きな葬儀を執り行うほど、相続税対策になります。

仏壇仏具、お墓(祭祀財産)

仏壇仏具、お墓(祭祀財産)
続いて沖縄の終活で行う相続税対策として、メインになっている事柄が仏壇仏具・お墓などの祭祀財産です。

故人を供養するための宗教的な意味合いの強い仏壇や仏具、お墓などの「祭祀財産」は、相続をするのではなく「継承」をしますので、相続税の課税対象と見なされません。

ただし祭祀財産を継承する「祭祀継承者」は相続人のなかから1人のみとされ、トートーメータブーが多い、門中墓など大きなお墓文化がある沖縄では、あまり継承を好まない方が多いでしょう。

現実的には管理や負担を分担することはもちろんできますが、親族の指揮を取る、調整を計るストレスは負担を大きくします。

【 沖縄の終活で相続税対策☆祭祀財産 】

● そこで沖縄の終活では相続税対策として、預貯金財産からお金を掛けて「墓じまい」「仏壇じまい」を行い、タブーや負担のないお墓やお仏壇を新調する家が急増傾向です。

(1)墓じまい … 門中墓などの大きなお墓を、生きている内に墓主として責任を持って決断し、墓じまいを進めます。

→ 取り出した遺骨を、遠いご先祖様は合葬墓へ合祀供養、両親など近しい親族の遺骨は永代供養墓(※)を契約する方法が人気です。

(2)仏壇じまい … トートーメータブーが複雑な昔ながらの大きな沖縄仏壇を「仏壇じまい」します。トートーメー(先祖代々位牌)は位牌供養塔へ永代供養する流れが一般的です。

→ そのうえで改めて、現代の家や分譲マンションにもおしゃれに飾れるような、小さくシンプルなモダン仏壇を新調します。タブーがないので継承も自由です。

…などなどの方法を生きているうちに預貯金財産を使って済ませ、後は継承者が経済的・精神的・体力的な負担のない姿に変えることで、継承者は相続発生後に選択肢が広がります。

ただし沖縄の終活では相続税対策として「仏具だから…」と購入したところ、相続発生後に相続税の課税対象と見なされてしまった…事例がありました。

【 沖縄の終活で相続税対策☆祭祀財産の注意点 】

● 特に仏壇・仏具においてですが、それが純金の仏具や骨董品としての価値が高い御本尊など、貴金属や骨董財産としての価値が見いだされた場合には、相続財産と見なされます。

…では、沖縄の終活で相続税対策を進める際、相続税の課税対象と見なされる基準は「100万円以上」でしょう。貴金属や骨董品財産は、一般的に100万円を超えた時に個別に計上され、その他の数万円・数十万円のものは「家財一式」と計上されるためです。

※相続税と見なされる財産については、別記事「【沖縄の終活】相続財産の範囲はどこまで?生前整理をしておこう」でお伝えしています。

 

生命保険や死亡退職金も相続税の課税対象外

生命保険や死亡退職金も相続税の課税対象外
被相続人(故人)亡き後、残された家族の暮らしを守る種類のお金も相続税の課税対象です。

具体的には被相続人(故人)が大切な家族や人の今後を案じて契約した生命保険の他、中小企業の経営者に多い「死亡退職金」なども、相続税課税対象外となります。

※ 「死亡退職金」は対象者が亡くなった時に家族が受け取るお金です。中小企業の経営者が創業時に準備している方が多いでしょう。

【 沖縄の終活で相続税対策☆生命保険・死亡退職金 】

● ただし生命保険や死亡退職金は、相続税の非課税枠(上限額)が定められているため注意をしてください。目安としては法定相続人1人につき500万円までです。

そのため配偶者と子ども3人が相続人だった場合、500万円×4人(法定相続人)=2000万円までが相続税の非課税枠となります。

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄の終活で相続税対策を進める際に理解しておきたい、相続税が掛からない財産についてお伝えしました。

また沖縄の終活に多い相続税対策では、実家のリフォームも人気です。相続発生後に売却の可能性があったとしても、子どもや孫世代が今後も住み続けるにしても、預貯金財産を使って生きているうちにリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。

と言うのも、相続税を算出する家の評価基準は固定資産税評価額で、時価(売買価格)ではありません。固定資産税評価額はある程度計算式があるため、リフォームをして住みやすい環境にしたところで、あまり評価額に変化はないでしょう。

この他、沖縄の終活で相続税対策を進める際に役立つ生前贈与については、別記事「【沖縄で終活】相続税を節約する生前贈与3つの種類。祭祀財産はどこまで準備する?」でお伝えしています。

 

まとめ

相続税の課税対象にならない財産とは

・葬儀費用
・祭祀財産(仏壇仏具/お墓)
・生命保険/死亡退職金


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