【沖縄で老後資金計画】年金受給年齢を決める、繰り上げ・繰り下げ受給とは?

2022.10.03
【沖縄で老後資金計画】年金受給年齢を決める、繰り上げ・繰り下げ受給とは?

老後資金計画において、年金受給年齢の繰り上げ受給・繰り下げ受給が注目されていますよね。年金額も上がるため、繰り下げ受給で「少しでも受給額を上げよう!」と、定年後も働き続ける人も増えました。今回は、年金の繰り上げ・繰り下げ受給を解説します。

沖縄の終活現場での老後資金計画において、年金受給年齢の繰り上げ受給・繰り下げ受給が注目されていますよね。

現在の基本的な年金受給年齢は65歳ですが、60~65歳で年金受給を開始する選択を「繰り上げ受給」、対して「繰り下げ受給」は65~75歳まで受給年齢を延長することを差します。

受給年齢が上がるにつれて年金額も高くなるため、繰り上げ受給ではなく繰り下げ受給により、「少しでも受給額を上げよう!」と、定年後も働き続ける人も増えました。

けれども60歳で定年退職を迎えたなら、すぐにでも受給したい人もいますよね。
では、年金の繰り上げ・繰り下げ受給によりどれくらい年金額が変わるのでしょうか。

今回は、沖縄の老後資金計画で軸となっている、年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給について、詳しく解説します。

長生きリスクに備えた、老後資金計画

(1)定年後の収入を整理する
2022年現在では少子高齢化が進み、日本の平均寿命は75〜80歳です。

・女性の平均寿命…約87歳
・男性の平均寿命は…約81歳

一方で1961年頃、日本の平均寿命は66〜70歳でした。
このように、現在と1961年頃の平均寿命を比べると、10歳以上も長寿化しています。

そこで2000(平成12)年の法改正により、60歳だった老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられました。

そして60~75歳の枠のなかで年金の受給開始年齢を個人が決める時代になり、年金は65歳までの繰り上げ受給、75歳までの繰り下げ受給ができるようになっています。

・60~65歳…繰り上げ受給
65~75歳…繰り下げ受給

2022年4月までは繰り下げ受給の最長年齢が70歳でしたが、2022年4月から受給年齢の上限が5年長い75歳に引き上げられました。

※具体的な年金受給額は、ねんきん定期便で確認できます。詳しくは下記をご参照ください。
【沖縄で老後資金計画】老後資金は「ねんきん定期便」から☆見込み額の見方

 

老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げ受給とは?

老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げ受給とは?
このようなことから2022年現在、公的年金では60歳から75歳の間で受け取る時期を選択することができます。

<年金の繰り上げ/繰り下げ受給>
(1)繰り上げ受給…60~64歳まで
(2)繰り下げ受給…66~75歳まで

以前の60歳定年時代に倣い、年金は繰り上げ受給により60歳から受け取ることができますが、その分、毎月の年金受給額が少なくなります。

一方、年金の繰り下げ受給では、原則65歳よりも受給開始年齢を延長することになりますが、その分、毎月の年金受給額が高くなる仕組みです。

※年金の繰り上げ・繰り下げ受給に影響する、老後資金作りについて下記もご参照ください。
【沖縄で老後資金計画】老後資金を作る☆NISAとiDeCoどっちがいい?

 

(1)繰り上げ受給

原則65歳から受け取る年金を、繰り上げ受給では65歳よりも早く受け取ります。
65歳の誕生日までの年金受給なので、繰り上げ受給は64歳までとなりますね。

<年金の繰り上げ受給>
●年金の繰り上げ受給では「繰り上げた月数×0.4%」が年金受給額に減額されます。

繰り上げた月数だけ、貰える年金が少なくなるとイメージしましょう。
結果的に何歳まで年金を受給するかにもよりますが、こればかりは誰にも分かりません。

原則65歳よりも早く受け取るため一見お得そうにも見えますが、繰り上げ受給は受給開始年月を早めた分だけ、月々の年金受給額が少なくなるので注意をしてください。

(2)繰り下げ受給

それに対して、年金の繰り下げ受給は65歳よりも遅く受け取ります。
こちらも66歳の誕生日からなので、66歳以上です。

<年金の繰り下げ受給>
●年金の繰り下げ受給では「繰り下げた月数×0.7%」が年金額に加算されます。

つまり早く受け取ることで総額の受給額が減り、遅めにもらうことで年金受給額が増額するとイメージしましょう。

繰り上げ受給と繰り上げ受給の例え

繰り上げ受給と繰り上げ受給の例え
それでは、年金を繰り上げ/繰り下げ受給した場合の具体的な数字を、一例として出していきます。

●現在の老齢基礎年金の年金額は満額の場合、令和4年度(2022年)777,800円/年、64,816円/月です。

ただし老齢基礎年金の満額金は20歳~60歳の480月間(40年間)に渡り、国民年金保険料を欠かさず納めていることが条件となります。
(保険料納付済み月+保険料免除月/納付猶予月+合算対象月

仮に基礎年金の満額がもらえる設定で、年金の繰り上げ/繰り下げ受給の一例を上げてみましょう。

①年金満額での繰り上げ受給

仮に老齢基礎年金(満額)の人が、63歳の時点で繰り上げ受給したい場合、年金の繰り上げ受給対象です。

<63歳で年金の繰り上げ受給>
・年金の繰り上げ受給は「月数×0.4%
・63歳では、2年間(24カ月)の月数を繰り上げ→0.4%×24ヶ月=年金額9.6%の減額です。

以上の計算になり老齢基礎年金の満額は777,800円なので、9.6%(約74,668円/年)を減額し、年金額は約703.132円/年、58,594円/月の計算になります。

②年金満額での繰り下げ受給

次に、年金の繰り下げ受給を69歳にした場合は、年金の繰り下げ受給です。

<69歳で年金の繰り下げ受給>
・年金の繰り下げ受給は「月数×0.7%
・69歳では、4年間(48カ月)の月数を繰り下げ→0.7%×46ヶ月=年金額33%の増額がされます。

以上の計算になり老齢基礎年金の満額は777,800円なので、33%(約256,674円/年)を増額し、年金額は約1034,474円/年86,206円/月の計算です。

③年金の繰り上げ/繰り下げ受給まとめ

なので早く老齢基礎年金をもらいたい人は、60〜64歳までの申請も可能ですが、その分月々の年金受給額は月々0.4%ずつ、少なくなります。

反対に「65歳以上からでも年金もらえばいいかな?」という人は、年金の繰り下げ受給を選ぶことで年金受給額が月々0.7%ずつ、増額するという仕組みです。

定年後も働き続けることで、年金の繰り下げ受給を検討する人は下記をご参照ください。
【定年後の沖縄暮らし】WPPとは?老後の生活費の不安に備える方法とは

 

年金の繰り上げ、繰り下げ受給の注意点

原則65歳よりも早く受給できる年金の繰り上げ受給、ゆっくりと受給開始年齢を延長することで、月々の年金受給額が上がる繰り下げ受給、どちらも便利な制度ですが、それぞれ注意点があります。

<年金繰り上げ受給の注意点>
(1)後から繰り下げに変更できない
(2)障害年金と遺族年金に悪影響がある
(3)国民年金の任意加入が出来なくなる

障害年金・遺族年金に関しては、人生で起きることは誰にも想像はできませんから、リスクのひとつとして捉えてください。

(1)後から繰り下げに変更できない

老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合は、「後から繰り下げに変更したい!」と思っても変更はできません。

後から繰り下げ受給できない
老齢厚生年金もセットで繰り上げされる
付加年金もセットで減額される

また老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合、老齢厚生年金もセットで繰り上げする必要があります。
付加年金も同じく減額されます。

※「付加年金」とは、第一号被保険者のみが受け取れる制度です。
任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することで「付加保険料の納付月数×200円」が加算されることをさします。

 

(2)障害年金と遺族年金に悪影響がある

万が一、老齢基礎年金の繰り上げをした後に、病院から障害と判断された場合、障害年金を受ける取ることができなくなってしまいます。

また障害のランクが重症化した場合でも、障害年金を受けることができなくなってしまうのです。

・後から障害年金の受け取りができない
障害ランクが重症化した場合も同じ
遺族年金か老齢基礎年金かどちらかを選ぶ
寡婦年金も受給できない

遺族年金についても65歳までに繰り上げした場合に、老齢基礎年金と遺族年金を同時に繰り上げ受給することができません。
老齢基礎年金か遺族年金このどちらかを選択する必要があります。

寡婦年金につきましても受給できないので注意をしてください。

寡婦年金」とは、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上を満たしているのに、夫が年金を受け取らずに死亡した場合、妻に支給される年金のことです。

(3)国民年金の任意加入が出来なくなる

国民年金は原則20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりません。

そのなかで、「任意加入制度」があり、60歳以上65歳未満の方は、任意で国民年金に加入することができます。

●しかし年金の繰り上げ受給を行った場合、「任意加入制度」を利用できないため注意をしてください。

 

年金の繰り下げ受給の注意点

次に、年金の繰り下げ受給の注意点を解説します。

65歳以上まで元気に働き続けるなど、ムリなく年金の繰り下げ年金ができればメリットばかりですが、配偶者や扶養家族に対する年金には多少のデメリットもあるでしょう。

<年金繰り下げ受給の注意点>
(1)加給年金が受け取れない
(2)振替加算ができなくなる

ただシニア夫婦において日々の暮らしに事欠かない収入があれば、以上のデメリットを持ってしても、年金の繰り下げ受給を選択する夫婦は少なくありません。

(1)加給年金が受け取れない

老齢基礎年金を繰り下げ受給した場合、「加給年金」が受け取れないので注意しましょう。

加給年金(かきゅうねんきん)」とは、原則65歳の年金受給年齢を過ぎた時点で、被保険者の扶養家族(配偶者や子どもなど)が受給できる年金です。

<加給年金への対策>
●ただ年金の繰り下げ受給では、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げる選択もできます。

そのため老齢基礎年金だけ繰り下げ受給を選択することで、扶養家族(配偶者や子ども)が、加給年金を受け取ることも可能です。

(2)振替加算ができなくなる

加給年金の対象である配偶者が老齢基礎年金を繰り下げた場合、「振替加算」ができなくなります。

振替加算」とは、被保険者の扶養家族(配偶者など)が加給年金を受給していた場合、65歳の定年を迎えたなどの事情で加給年金が打ち切られた場合、老齢基礎年金へ振り替える制度です。

最後に

今回は年金の繰り上げ/繰り上げ受給についてご紹介しました。
現在では原則65歳から年金受給年齢となりますが、繰り上げ/繰り下げ受給により、月々の年金受給額をある程度コントロールすることができます。

年金の繰り上げ受給、繰り下げ受給に関しては、月々受け取る年金額もちろんのこと、定年後の仕事や年金以外の収入も関係しますよね。

定年後に働き続けて、シニアライフの中年期から年金や貯蓄を利用する老後資金計画に「WPP」と呼ばれる考え方があります。

※「WPP」について、詳しくは下記で解説していますので、ご参照ください。
【定年後の沖縄暮らし】WPPとは?老後の生活費の不安に備える方法とは

 

まとめ

年金の繰り上げ/繰り下げ受給とは
●繰り上げ受給
・60~64歳までに受給開始する年金
・原則65歳より1ヶ月ごとに0.4%の減額
<注意点>
・後から繰り下げに変更できない
・障害年金と遺族年金に悪影響がある
・国民年金の任意加入が出来なくなる

●繰り下げ受給
・66~75歳までに受給開始する年金
・原則65歳より1ヶ月ごとに0.7%増額
<注意点>
・加給年金が受け取れない
・振替加算ができなくなる


前の記事
次の記事

関連記事

【沖縄で老後資金計画】老後資金を作る☆NISAとiDeCoどっちがいい?
【沖縄で老後資金計画】老後資金を作る☆NISAとiDeCoどっちがいい?
【相続対策】公正証書遺言でも無効になるって本当?有効を保つ、5つのチェックポイント
【沖縄の相続】公正証書遺言でも無効に?有効を保つ5つのポイント
現代の沖縄でトートーメーは継承すべき?意識調査で分かる新しいトートーメー・役割の形
現代の沖縄でトートーメーは継承すべき?意識調査で分かる新しいトートーメー・役割の形
【余命宣告】リビングウィル(尊厳死)とは?作成4つのメリットとデメリット
【余命宣告】リビングウィル(尊厳死)とは?作成4つのメリットとデメリット

カテゴリー

topへ戻る