【沖縄の終活】遺言に有効な種類とは☆3つの遺言メリットとデメリット

2022.06.03
【おひとりさま終活】遺言に有効な種類とは☆3つの遺言メリットとデメリット

遺言書には様々な種類があり、細かく分けると7種類もの方式が存在しています。気軽に残したい、確実に執行して欲しい…、被相続人により選ぶ遺言書の種類も変わりますよね。今回は最も多く使われる3つの遺言書3つの種類の特徴とメリット・デメリットを解説します。

遺言書には様々な種類があり、細かく分けると7種類もの方式が存在しています。

遺言書を作成しておきたいけど、種類が多く内容が複雑なため、内容や書き方がわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、7つある方式の中から最も多く使われる3つの遺言書の種類と、メリット・デメリットを解説します。

遺言3つの種類とは

遺言書3つの種類
遺言書3つの種類は有効性の保ち方によって分かれます。例えば、ドラマなどで故人の机の引き出しなどで発見する…、などの展開をしばしば見かける遺言の種類は「自筆証書遺言」ですが、自分で作成できて手軽な一方、有効性としては不確かな遺言の種類です。

【 遺言3つの種類とは 】

(1)自筆証書遺言 … 自分で手軽に作成できる遺言の種類である一方、被相続人亡き後、見つからない可能性があるなど、有効性が3つの種類で最も低いとも言えます。

(2)公正証書遺言 … 専門家である公証人により作成され、保管される遺言の種類で、費用は掛かりますが、それだけ有効性に信頼のおける遺言の種類です。

(3)秘密証書遺言 … 遺言の存在は法定相続人全員に知らせておきたいものの、内容は伏せたい時に多く用いられる遺言の種類です。

 

…が大まかな遺言3つの種類ですが、家族(法定相続人)の状況や財産の大きさ、どれだけ法定な効力を期待しているのか…、によって選びます。

有効性としては公正証書遺言が最も信頼されていますが、「どれが最も良い」と他人が断定するものでもないでしょう。

…それでは自筆証書遺言から、それぞれの特徴やメリット・デメリットをより詳しくお伝えしていきます。

自筆証書遺言の特徴

【相続対策】自筆証書遺言が無効にならない5つのチェックポイント
遺言3つの種類のなかでも自筆証書遺言は、被相続人がより気軽に作成できる遺言の種類で、書き損じや捺印など、書類の不備により無効になる可能性が高いものの、作成の方法に縛りはありません。

【 遺言3つの種類☆自筆証書遺言 】

● 自筆証書遺言の大まかな特徴は下記2点です。

・自分でいつでも好きな時に遺言を作成する
・遺言を作成するのに出費を抑えたい

※ 遺言書3つの種類のなかでも、作成する時間や期限が決められていないため、思い立った時にいつでも書き始める事ができます。

 

自筆証書遺言は他者が内容を確認しないため、書き方の不備などがないか注意が必要ですが、誰かに見られる事なく遺言を完結させる事ができるでしょう。

※ 自筆証書遺言が無効にならないチェックポイントについては別記事「【相続対策】自筆証書遺言が無効にならない5つのチェックポイント」でお伝えします。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は3つの種類のなかでも、コストが掛からず気軽に作成できるため、広く選ばれるタイプです。財産の大きさや遺言の内容に関係なく、広く選ぶ方が多いでしょう。

【 遺言3つの種類☆自筆証書遺言のメリット 】

本人のタイミングで遺言を作成できる
・生前に記した内容を他者に知られる事がない
本人の署名と印鑑が有れば遺言の効力が発揮される

 

何よりも、手続きを取らなくとも「自筆証書遺言」は自分の好きなタイミングで作成できる点が魅力ではないでしょうか。

また、公正証書遺言などは弁護士に依頼するのでその分費用がかかってしまいます。「なるべく費用を抑えたい」「気軽に遺言を作成したい」と思う方にはオススメです。

自筆証書遺言のデメリット

遺言3つの種類のなかで、もっとも法的有効性の信頼としては薄い傾向かもしれません。遺言執行人を指定する、自筆証書遺言の存在をエンディングノートで知らせる、など、二次的な対策をとっておくことも良いかもしれません。

【 遺言3つの種類☆自筆証書遺言のデメリット 】

・自宅での保存により偽装リスクが高まる
・書き方によって遺言自体が無効になってしまう恐れがある
・遺言の第一発見者は家庭裁判所に検認を申請しなければならない

 

また、自宅で保存することにより「偽装リスク」や「隠匿されてしまう」という可能性もゼロではありません。

第三者の偽造を恐れて完全に排除するというのは難しく、もし効力を無効にする可能性が少しでもあるなら「公正証書遺言」にすることがおススメです。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言が無効になった5つの事例
遺言3つの種類のなかでも公正証書遺言は、「第三者による偽装」や「自筆証書遺言の書き方が間違っていて、万が一遺言が実行が無効になってしまう」という事態を防ぐ事ができるので、遺言の作成に少しでも不安がある方にオススメです。

【 遺言3つの種類☆公正証書遺言 】

● 公正証書遺言は、公証人(弁護士・裁判官)に依頼して作成する遺言の種類となります。

→ ただ作成には手数料がかかるので費用を気にしている方には適していません。

 

公正証書遺言を作成することにより「第三者による偽装無効になるリスクを減らせる」ので安全性や信憑性を高める事ができるのです。

遺言3つの種類のなかでも最も法的効力を維持できる信頼性が高いものの、公正証書遺言を作成する状況によって、無効になる可能性もあるでしょう。

※ 公正証書遺言の種類が無効になる可能性について、過去、無効になった判例から見る5つのチェックポイントについては、別記事でお伝えしています。

・ 【相続対策】公正証書遺言でも無効になる?有効を保つ5つのポイント

 

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の種類は、専門家である公証人が被相続人から内容を聞き取り作成していくので、書き損じなどもほとんどなく、相続が発生するまで保管されるため、紛失や隠ぺいなどにも対策できます。

そのためより確実に遺言を執行したい方々に選ばれますが、被相続人の認知や精神的な状況によっては、法定相続人が意義を唱えた場合に無効になる可能性もあるでしょう。

【 遺言3つの種類☆公正証書遺言のメリット 】

・不備による遺言書の無効を激減できる
・自筆証書遺言よりも遺言能力が高まる
第三者による偽装を防ぐことができる

 

公証人が執筆するため、自筆証書遺言よりも不備がなく無効になるケースを激減できると言うことです。また、遺言書の保管が設けられているため、第三者による偽装を防止することや紛失のリスクも回避できます。

もし、相続人同士で争い事が起きるような事があったとしても解釈の余地が限定されるため遺言を最大限に活用するには「公正証書遺言」が最も有効でしょう。

公正証書遺言のデメリット

自筆証書遺言なら特別な費用がかかることはありませんが、公正証書遺言の場合は相続人の数相続する財産が多額であるほど、手数料の金額が上がります。

【 遺言3つの種類☆公正証書遺言のデメリット 】

・遺言書を作成する際に手数料がかかる
・遺言書を作成するに当たり、手間暇がかかる

※ 予め、公正役場に遺言書を作成する手続きを申請しなくてはならないため、実際に執筆するまでのさまざまなことが必要になってきます。

 

そのため遺言書を作成するコストを抑えたい方は、多くが自筆証書遺言を選ぶ傾向です。

一方、遺言の偽装など、無効になるリスクを少しでも減らしたい方は「公正証書遺言」を検討してみてもいいかもしれません。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言の特徴
遺言3つの種類のなかでも最も特徴的なものが「秘密証書遺言」です。秘密証書遺言を選ぶと、文字通り遺言の内容を秘密にしておくことができます。

秘密証書遺言の良いところは、遺言の内容は秘密にしながらも、遺言の存在を周囲(法定相続人全員)に知らせておくことが可能です。

【 遺言3つの種類☆秘密証書遺言 】

● 秘密証書遺言の特徴は、遺言が間違いなく存在するお墨付きの遺言、と言えるでしょう。

→ 秘密証書遺言の種類としては公正証書遺言と近い存在で、作成には証人の方2名が必要です。証人2人と一緒に公正役場へ遺言書を提出する事で、遺言の存在の保証を得ることができます。

 

また、自筆証書遺言は自筆で書くものになりますが、秘密証書遺言の場合は「署名と印鑑」さえ有れば他人に代筆の依頼を行うことができるため、PC(パソコン)を使って作成することも遺言として成立するというメリットがあります。

高齢で何らかの事情により自筆で文字を書くことが困難な場合、秘密証書遺言であれば有効なものを作成できるでしょう。

秘密証書遺言のメリット

このように遺言3つの種類のなかでも秘密証書遺言は、内容を知られたくないが遺言の存在を周知させたい方々、何らかの事情によって文字が書けない、もしくは代筆してもらいたいという方に選ばれる傾向です。

【 遺言3つの種類☆秘密証書遺言のメリット 】

・内容を公表せずに遺言書の存在を周知できる
・自筆でなくとも、他人に代筆を依頼することやパソコンでの作成時でも遺言が成立する

 

ただ秘密証書遺言の注意点として、公正証書遺言とは違い内容を公表していないため、遺言の内容を確認できない点があります。確認作業がない分、不備のリスクも高まることに注意をしてください。

これにより遺言が無効のなるケースがあるので、遺言を残す場合は、特に「年月日」を確実に記入しておく必要があります。

相続時のトラブルを回避するためにも「書き方」を熟知して、準備を進めると安心です。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言の種類とは違い、その存在自体は法定相続人全員が確実に知ることになりますが、自筆証書遺言と同様、内容を確認する事ができません

不備があった場合はいざ相続する事態になった時、遺言書自体が無効になってしまうケースも少なくはありません。

遺言書を作成する際には、必ず記入漏れがないかなどチェックを行ってください。

【 遺言3つの種類☆秘密証書遺言のデメリット 】

・不備があった場合、遺言が無効になる可能性
・個人での管理が必要(紛失する恐れも)

 

また自筆証書遺言同様、自宅で個人が管理しなくてはならないので、偽装や紛失のリスクを考えると公正証書遺言の方が遺言の能力を最大限に発揮できるでしょう。

相続対策と一緒に済ませたい事柄とは

沖縄の人々を悩ませた、トートーメータブー
以上が遺言書3つの種類の特徴とメリット・デメリットですが、遺言書やエンディングノートを作成し終活を進めるにあたり、沖縄では一緒に済ませたい祭祀財産の整理があります。

祭祀財産とはお墓やお仏壇など、故人(ご先祖様)を供養する財産を差しますが、沖縄ではトートーメー継承問題と言われるように、被相続人亡き後、その継承に頭を悩ます遺族が少なくありません。

【 祭祀財産の整理と遺言 】

● トートーメー継承問題の背景に、タブーへの恐れがあります。このタブーさえリセットできれば、思い出深い両親や祖父母を日々供養したい、偲びたいと考える子ども世代は多いのです。

→ 大きな沖縄仏壇を仏壇じまい(処分)して、取り出したトートーメーを位牌塔で永代供養した後、改めてカライフェー(唐位牌)などでコンパクトにまとめたタブーのない仏壇を仕立てるニーズが高まっています。

 

「自分亡き後、子ども達に負担を掛けたくない」一方、自分亡き後に子ども達が幸せな人生を送るよう、見えない力となって見守りたい親は多いのではないでしょうか。このような想いで仏壇じまい後、気軽なミニ仏壇を仕立てる親世代が増えています。

祭祀財産は相続税は掛かりませんが、維持管理の経済的・精神的負担が大きいです。遺言で継承人を指定するのもひとつの方法ですが、自分達でもより子ども世代が継承しやすいよう、整理をする方々が増えています。

いかがでしたでしょうか、今回は遺言書の3つの種類の特徴とメリット・デメリットをそれぞれお伝えしました。

遺言書の種類の中でも最も安全安心できるのは「公正証書遺言」ですが、最も気軽に作成できる遺言の種類は「自筆証書遺言」であり、その存在を知らせながら内容の秘密を守る遺言が「秘密証書遺言」です。

お金がらみになると人は変わってしまい、偽装すれば「私に全部相続される」と悪行を働く人もいるかもしれません。自分亡き後、大切な家族が争うことは極力避けたいですよね。

ただ意外にも、お金で争っているように見えて、相続人は被相続人の感謝や関心、愛情を求めているとも言われます。被相続人が遺言やエンディングノートで、相続人それぞれに遺志の理由とメッセージを残すことで、すんなりと解決した事例も多いです。

終活を進めるに当たり、ぜひ検討しておいてはいかがでしょうか。

まとめ

遺言書3つの種類、特徴とメリットデメリット

●自筆証書遺言
・自分でいつでも好きな時に遺言を作成する
・遺言を作成するのに出費を抑えたい

<メリット>
・本人のタイミングで遺言を作成できる
・生前に記した内容を他者に知られる事がない
・本人の署名と印鑑が有れば遺言の効力が発揮される
<デメリット>
・自宅での保存により偽装リスクが高まる
・書き方によって遺言自体が無効になってしまう恐れがある
・遺言の第一発見者は家庭裁判所に検認を申請しなければならない

●公正証書遺言
・最も有効性の高い遺言を残したい
・コストや手間暇が掛かっても有効性を重視したい

<メリット>
・不備による遺言書の無効を激減できる
・自筆証書遺言よりも遺言能力が高まる
・第三者による偽装を防ぐことができる
<デメリット>
・遺言書を作成する際に手数料がかかる
・遺言書を作成するに当たり、手間暇がかかる

●秘密証書遺言
・遺言の存在を知らせたい
・遺言の内容を秘密にしたい

<メリット>
・内容を公表せずに遺言書の存在を周知できる
・自筆でなくとも遺言が成立する
<デメリット>
・不備があった場合、遺言が無効になる可能性
・個人での管理が必要(紛失する恐れも)


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