【沖縄のおひとりさま終活】相続人になる人と優先順位を知っておく

2022.04.01
【沖縄のおひとりさま終活】相続人になる人と優先順位を知っておく

沖縄のおひとりさま終活では、子どもや孫がいないケースも多いため「誰が相続人になるの?」との相談も多いです。確かに今まで苦労して築いた財産ですから、信頼のできる人へ届けたいですよね。今回は、相続人の範囲と優先順位をお伝えします。

沖縄のおひとりさま終活では、子どもや孫がいないケースも多いため「誰が相続人になるの?」との相談も多いです。確かに今まで苦労して築いた財産ですから、自分亡き後でも信頼のできる人へ届けたいものですよね。

沖縄のおひとりさま終活では、「相続人を指定したい」との相談も多いです。ただ法的には血縁関係の深い順番から優先的に相続されるようになっています。

そのため沖縄で終活を通して特定の誰かへ相続してもらいたい場合には、何らかの措置を取った方が良さそうです。

今回は、沖縄のおひとりさま終活で質問の多い、相続人と優先順位をお伝えします。

配偶者や子どもは常に相続する

配偶者や子どもは常に相続する
沖縄のおひとりさま終活では相続人として配偶者はいなくても、子どもがいるケースは多いでしょう。配偶者や子どもは、常に相続人としての権利があります。

【 沖縄のおひとりさま終活。内縁の妻は相続人になる? 】

● ただ沖縄のおひとりさま終活では「内縁の妻は相続人に入りますか?」との質問も多いのですが、残念ながら民法で定める相続人の範囲は、あくまでも紙上の関係性です。

→ そのため紙の上で婚姻関係にない場合、他人として扱われるため相続人には数えられません。同じように離婚した元妻にも相続人としての権利はないと考えてください。

※ 何らかの事情で婚姻関係を結べない場合、養子縁組をすることで子どもとして相続人の権利を与えられるでしょう。

 

実際に沖縄ではおひとりさま終活の相続税対策として、同居している長男嫁と養子縁組をして、「子ども」として相続人の権利を与える方法がより安全です。

、詳しくは別記事「【沖縄の終活】相続税対策はマイナンバーで変わった?今人気の対策とは」をご参照ください。

【 沖縄のおひとりさま終活。子どもは必ず相続人になる? 】

● 一方、子どもは現在婚姻関係にない妻(離婚した元妻)との子どもであっても、等しく相続人としての権利があります。

→ 実子・養子・認知している子ども、それぞれ等しく相続人としての権利があると考えてください。

※ ただし認知していない子どもには、相続人の権利がありません。これも紙の上での関係性が重視されるためです。

 

何らかの形で認知できない子どもがいる場合には、生前に養子縁組をするのも良いでしょう。

また、沖縄のおひとりさま終活では相続税対策として、「孫と養子縁組をする」ケースも多く見受けます。ただし、この方法にはメリットもあればデメリットもあるため、注意をしてください。

【 沖縄のおひとりさま終活。相続税対策に孫を養子にする 】

● 沖縄のおひとりさま終活で相続税対策のために孫を養子にするメリットは、相続の機会を2回→1回に減らすことです。そのため相続税の支払いも省略できます。

→ ただし孫を養子にすることで、相続税額は2割増しになる点がデメリットです。そのため双方の具体的な数字を割り出して、より良い方法を選びましょう。

※ そしてもう一点、他の相続人にとっては相続人が増えることで財産分与が少なくなります。これが元で遺産分割協議がこじれることのないよう、周囲にも納得してもらう必要はあるでしょう。

 

沖縄のおひとりさま終活では相続税対策として孫と養子縁組をするばかりではなく、苗字の違う孫を養子に迎えることで、家名(姓)を変えて名乗ってもらい、家名を後世に残す目的も多く見受けます。

次の候補は孫と親

次の候補は孫と親
沖縄のおひとりさま終活で、相続人に配偶者や子どもがいなかった場合、続いて優先的に相続人の権利を受ける人は、孫(以下ひ孫など)→両親(以上祖父母など)となります。

【 沖縄のおひとりさま終活。子ども以下の直系卑属 】
優先順位
● 被相続人(故人)に子どもがいれば配偶者と並んで常に相続人の権利がありますが、何らかの事情で子どもがいなかった場合、続く権利は孫→ひ孫にあります。

→ 被相続人(故人)から見て、子ども以下の孫→ひ孫は「直系卑属」と言い、優先順位が最も高いです。この枠組みを「第1順位」と呼びます。

 

…さらに沖縄のおひとりさま終活で相続人の相談に多い事柄が、配偶者・子ども・孫(以下ひ孫)もいない場合です。この場合には両親が健在であれば、両親が次に優先順位の高い相続人となります。

【 沖縄のおひとりさま終活。両親や祖父母 】

● 被相続人(故人)に何らかの事情で、配偶者・子ども・孫(以下ひ孫)もいなかった場合、続く権利は両親→祖父母(以下祖祖父母)です。

→ 被相続人(故人)から見て、両親以上の祖父母→祖祖父母は「直系尊属」と言い、優先順位は直系卑属の次です。この枠組みを「第2順位」と呼びます。

 

…ただ、沖縄のおひとりさま終活で相続人に関する意外に多いご相談が、「配偶者も子どももいないが、両親(以上祖父母など)もいない」と言うものです。このような場合は兄弟姉妹が相続人となります。

【 沖縄のおひとりさま終活。兄弟姉妹が相続人 】

● 被相続人(故人)の兄弟姉妹が相続人となるのは、配偶者・子ども(以下孫など)・両親(以上祖父母など)がいないケースです。

→ 被相続人(故人)から見て兄弟姉妹やその子どもである甥や姪は、「傍系血族」と言い「第3順位」に当たります。

…このように、沖縄のおひとりさま終活では、しばしば「相続人を長男嫁にしたい!」などの声もあるのですが、遺言書など特別なものが何もない限りは、以上のような血縁関係により優先順位が民法により定められているのです。

血縁関係のない人に財産を渡したい

血縁関係のない人に財産を渡したい
では前項でお伝えしたような、介護を献身的にしてくれた長男嫁や介護者、内縁関係の妻や愛人ど、婚姻関係・血縁関係にない人々に、沖縄で終活を通して相続してもらうには、どのような方法があるでしょうか。

【 沖縄のおひとりさま終活。相続人にしたい 】

● このような場合には、下記のような2通りの方法があります。

(1)養子縁組をして「子ども」として相続人の権利を与える
… 子どもは常に相続人としての権利があります。これは実子・養子・認知した子どもなど、婚姻関係にない相手の子どもであっても平等です。

(2)遺言書を作成しておく
…遺言書を作成することで、婚姻関係・血縁関係にない人でも、財産の一部を分けることができます。

 

沖縄の終活で相続人対策として養子縁組をした場合、法定相続分に基づいた財産分与を受けるでしょう。

沖縄のおひとりさま終活では相続人としては少ないのですが、仮に配偶者がいた場合には、相続財産の半分を、残りの半分を子ども達の人数で等分します。

ただし、確かに「法定相続分」の権利を相続人は主張できますが、これは基準です。ですから実際に(相続税対策の側面もありますが)、一次相続において配偶者が全相続財産を相続する事例は多いでしょう。

【 沖縄のおひとりさま終活。遺言書に基づく配分 】

● そのため遺言書で遺産配分まで指定していた場合、遺言書に沿った配分で相続が進むケースが多くなります。

→ ただしそのためには「有効な遺言書」でなければなりません。

 

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますので、より信頼性と安全性の高い公正証書遺言や秘密証書遺言をおすすめします。

※沖縄のおひとりさま終活でも相続対策に多く用いられる遺言書については、別記事「【沖縄のおひとりさま終活】遺言書3つの種類。特徴とメリット・デメリット」でお伝えしますので、コチラも併せてご参照ください。

 

いかがでしたでしょうか、今回は沖縄のおひとりさま終活で質問の多い、相続人の範囲と優先順位についてお伝えしました。

ひとつの大きなポイントとして、相続人の権利はあくまでも紙の上で認められた人、そして血縁関係にある人が優先される点です。

ですから沖縄のおひとりさま終活で相続人に数えたい人がいる、そしてその人が婚姻関係としても血縁関係としても認められていない場合には、早い段階で婚姻関係を結んだり、養子縁組をした方がスムーズでしょう。

ただし遺産分割協議でのトラブルにも配慮し、他の相続人にも納得のうえ、責任を持って進めることをおすすめします。

また生前に財産を贈る「生前贈与」の方法もありますね。ただしコチラも贈与税が掛かるので、具体的な数字を出しながら、非課税枠も賢く利用して贈与すると良いでしょう。

 

まとめ

相続人になる範囲と優先順位

(1)配偶者・子どもは常に相続の権利がある
・あくまでも紙の上で婚姻関係にあること
・実子/養子/認知した子どもは平等に権利がある

(2)子どもがいなければ直系卑属
・孫/ひ孫(以下)

(2)孫以下までいなければ直系尊属
・両親
・祖父母(以上)

(3)祖父母以上までいなければ傍系血族
・兄弟姉妹
・姪/甥

(4)遺言書の作成で他の人にも可能
・お世話になった人
・内縁の妻
・認知していない子ども
など

※養子縁組による相続人対策もあり


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