生前に行う相続対策に遺言書が有効ですが、遺留分(いりゅうぶん)を侵害すると、遺言書は無効になるのでは?」と心配をする声も多いですよね。
一人の法定相続人が最低限相続できる取り分が、遺留分です。他方、遺言書では相続財産をどんな割合で分配するかを、被相続人が生前に指定できます。
多くの遺言書のなかには、遺留分を越えた指定もあるでしょう。例えば「身内1人だけに相続させたい」「特定の人物だけは相続から外したい」と考える方も少なくはありません。
しかし遺言書を書いたとしても遺留分が考慮され、被相続人(故人)の遺志通りに分割されないケースもあります。
そのため遺言書を残すのであれば、遺留分による相続トラブルを回避するためにも、事前準備はしっかりと行いたいところです。
今回は、はたして本当に遺言書があっても遺留分が考慮されるのか…、また遺留分請求に対応できるのか…、生前にできる3つの対策を解説します。
遺留分とは何か?
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、遺言書を残した場合でも特定の相続人に最低限取得するの財産の取り分のことをいいます。
仮に「全財産を〇〇さんに相続する」と遺言書で記されていても、遺留分を法律に基づき主張することで最低限の遺産を取り戻す事が可能です。
上記の権利を「遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求)」と呼びます。
遺言があった場合の相続の遺留分とは?
遺言書があった場合、どれだけの財産を誰に相続するかを指定するのは可能です。もちろん法的に定められた相続の割合が異なっていても問題はないとされています。
もともと法的相続分よりも遺言書の方が効力が強く、遺言書があれば法的相続分を無視できる規定になっているのです。
しかし、相続分の遺産が全て自由になるわけではありません。
「相続人の協力により被相続人の財産が築かれたもの」と考えられているので、暮らしを支える意義があることから、財産の一部は相続人も受け入れる権利があると言うことです。
これを「遺留分」と呼びます。
遺留分の割合
遺言書を残す時に不安の多い遺留分ですが、法的に遺留分の割合が決められており、主に「配偶者」「子供」「直系血族」の場合のみになります。
この規定内で有れば、法律で許可された割合で財産を取得できます。
【 遺言書と遺留分☆遺留分の割合 】
● 遺留分の割合は以下をご覧下さい。
・ 配偶者のみが相続人の場合 … 2分の1
・ 子のみが相続人の場合 … 2分の1
・ 直系のみが相続人の場合 … 3分の1
・ 兄弟姉妹のみが相続人の場合 … 遺留分無
・ 配偶者と子が相続人の場合 … 配偶者が4分の1、子が4分の1
・ 配偶者と父母が相続人の場合 … 配偶者が3分の1、父母が6分の1
・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 … 配偶者が2分の1
それでは、生前にできる遺言書を残す場合の「遺留分減殺請求の3つの対策」を解説します。
生前にできる3つの対策
次に、遺言書を残す場合の遺留分減殺請求の対策を、3つの対策ポイントとしてまとめました。以下をご覧下さい。
【 遺言書と遺留分☆3つの対策ポイント 】
・遺留分減殺請求の財産の指定
・付言事項を残す(メッセージ)
・生前贈与
…それでは、遺言書を残す場合、上記3つの対策を順に解説します。
遺留分減殺請求の財産の指定
遺言書を残す場合、遺留分減殺請求の最も効果的な対策としては、財産の指定が最も安心ではないでしょうか。
【 遺言書に残す、遺留分減殺請求の財産の指定 】
● 例えば、購入した不動産と預金を残された妻に相続させたい場合、遺留分の権利がある子ども達が不動産を共有したいと主張するならば、残された妻のために不動産を構えても、子ども達が住んでしまう危険性があります。
→ 上記の場合、遺言書のなかで、「遺留分減殺請求をするならば、どの財産を相続させるか」をあらかじめ決める、遺留分減殺請求の財産の指定が有効です。
遺留分減殺請求の原則は、後にされた遺贈与、先にされた遺贈与の順で行われます。したがって、この流れを指定によって変更できないということです。
ただし、請求する財産の指定を行うことによって、財産が複数ある場合には、価格と比例し同時に請求しなくてもよいことになっているため、相続させたい順序を指定できることになります。
付言事項を残す(メッセージ)
遺言書の中でも、遺留分減殺請求の対策としては、1番効力が発生しないとされるのが「付言事項」です。
【 遺言書と遺留分☆付言事項 】
● 例えば「〇〇を頼んだ」と言ったケースが付言事項にあたります。
→ 一定の人物に遺言書を残し、相続させたい場合は「遺留分減殺請求をしないでほしい」とメッセージを残す事がいいでしょう。
あくまで法的強制力とは違うものなので、遺言書に残しても遺留分減殺請求の絶対的な対策とは言えず、故人の最後のメッセージとして考慮される可能性はあります。
そのため、遺言書で「遺留分減殺請求をしないでほしい」というメッセージだけでは効力が弱いので「1人に相続させる理由」を伝えるのがオススメです。
生前贈与
遺留分の財産は生前の贈与も含まれます。生前に与えた事業資金や不動産の贈与した理由として、遺言書で遺留分減殺請求をしないように希望する方法もあります。
【 遺言書と遺留分☆生前贈与 】
● 例えば、「娘に事業資金として5000万円ほど与えているので、死後の不動産などは遺留分減殺請求しないでほしい。」と遺言書に記すといいでしょう。
生前贈与は遺言書による遺留分減殺請求の対策ばかりではなく、子や孫の教育資金(条件によっては~1,500万円まで)など、相続税の非課税枠も設定されているので、相続税対策としても有効です。
※「【沖縄で終活】相続税を節約する生前贈与3つの種類。祭祀財産はどこまで準備する?」をご参照ください。
遺言書とともに整えたい生前整理
今、相続トラブルを避けるために遺言書を残す方が多いですよね。ただ、相続財産の整理とともに、被相続人が考慮したい事柄が「祭祀財産(さいしざいさん)」です。
祭祀財産(さいしざいさん)とは、お墓やお仏壇など、ご先祖様を供養するための財産を差し、相続税が掛からないために「相続」ではなく「継承」をします。
【 相続財産とともに整理したい祭祀財産 】
● 相続財産は取り合いによるトラブルが危惧されますが、祭祀財産は譲り合いによるトラブルがほとんどです。
→ 祭祀財産は法的に継承者は一人とされ、継承者はお墓やお仏壇の管理をする責任があるため、相続税が掛からないながらも労力的にも経済的にも負担が掛かります。
※ 特に沖縄では祭祀財産の継承トラブルを避けるため、家の仏壇じまいや墓じまいを生前に済ませてしまうことが多いでしょう。
墓じまいの後、大切な配偶者や両親など、身近な家族の遺骨は手元供養にしたり、合祀墓に永代供養をして、トートーメータブーをリセットした小さなお仏壇を改めて仕立てる流れが広がっています。
新しい小さなお仏壇には、故人の魂のみを祀るカライフェー(唐位牌)にしたり、手軽で小さな仏壇を新調して、自分が亡くなった時にも処分しやすい方法を選ぶ事例が多いです。
※ 仏壇じまいについては別記事でお伝えしています。
・【沖縄の終活】相続トラブルを防ぐ、家じまいとお仏壇じまいはどのタイミング?
・沖縄に伝わる、古いトートーメー(位牌)の処分☆自分達で行うお焚き上げの仕方
いかがでしたでしょうか、今回は遺言書を残しても遺留分の請求が来るのか、また遺留分の配分などについて、詳しく解説しました。
残された遺族のためにも相続のトラブルは避けたいものですよね。せっかく遺言書を残すなら、遺留分トラブルにならないよう理解して、トラブルの芽を摘んでおくに越したことはありません。
遺言書作成では遺留分トラブルが起こりがちですが、財産の指定と相続させるメッセージを残すことで遺留分の状況が変わります。
遺言書の遺留分トラブルに限ったことではありませんが、相続争いが意外にも愛情問題が潜んでいたりします。
遺言書やエンディングノートで、相続人それぞれにメッセージを残し、被相続人がなぜ、遺言書にあるような遺産分割を望んだのか、理由を示しておくだけで、骨肉の相続トラブルを回避できる可能性は高いです。
※ 相続に関する記事は、下記でも解説しています。
・【沖縄で終活】相続税を節約する生前贈与3つの種類。祭祀財産はどこまで準備する?
・【沖縄の終活】名義預金と疑われずに、非課税枠で預貯金を残す方法
・【沖縄の終活】相続税対策はマイナンバーで変わった?今人気の対策とは
まとめ
遺言書でできる遺留分への対策
・遺留分減殺請求の財産の指定
・付言事項を残す(メッセージ)
・生前贈与