【2026年最新版】離婚後に起こるお墓問題とは?夫婦・再婚・死後離婚まで徹底解説

【2026年最新版】離婚後に起こるお墓問題とは?夫婦・再婚・死後離婚まで徹底解説

2025.11.22

離婚後に「お墓はどうする?」と悩む人が増えています。夫婦で建てたお墓・仏壇の扱い、旧姓に戻さない場合、再婚や死後離婚(姻族関係終了届)後の納骨先など、さまざまなケースを詳しく解説。永代供養・納骨堂・手元供養など現代に合った供養の形を紹介します。

夫婦で建てたお墓や仏壇の扱い、旧姓に戻さない場合の納骨、再婚・死後離婚(姻族関係終了届)後の供養先など、状況によって問題や対応はさまざまです。近年は、永代供養墓や納骨堂、手元供養など“家に縛られない供養”を選ぶ人も増加しています。

本記事では、離婚とお墓の問題を法律・心情・費用の3つの視点から整理し、後悔しない選択肢を解説します。

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夫婦で建てたお墓をどちらが継ぐのか、別姓になっても同じお墓に入れるのかなど、法律だけでは割り切れない課題が残ります。
特に近年は、家制度の変化や宗教観の多様化により「家族のお墓」から「自分のお墓」へと意識が変わりつつあります。

ここでは、離婚後に起こりやすいお墓問題の背景を整理しながら、現代的な供養の形を考えていきましょう。

厚生労働省の統計によると、年間およそ19万組以上が離婚しており、3組に1組の夫婦が離婚を経験すると言われています。

離婚の増加に伴い、当然「お墓問題」に直面する人も増えています。
生前に夫婦でお墓を建てた場合、どちらがそのお墓を守るのか、離婚後に入るべきかなどが悩みの種になります。

また、離婚後に再婚した場合や、配偶者の死後に姻族関係を終わらせる「死後離婚(姻族関係終了届)」を選ぶ人も増え、「同じお墓に入りたくない」という意識が顕著になっています。

お墓の問題は、感情だけでなく宗教・法律・家族関係が絡むため、明確な“正解”がないことが多いのです。

しかしその場合、実家のお墓に入りたいと思っても「苗字が違うけれど入れるのか?」という不安が生じます。

実際には、法律上は旧姓に戻さない選択でも同じお墓に入ることは可能です。
霊園や寺院の規約によっては、名字の違いに制限を設けている場合もありますが、同じ血縁関係であれば問題なく受け入れられるケースがほとんどです。
ただし、墓誌(戒名碑)に刻む姓が異なることに抵抗を持つ家族もおり、事前の話し合いが欠かせません。

また、「離婚後も前夫の姓を使い続けたい」「子どもと同じ姓でいたい」というケースでは、夫側のお墓に入ることを避け、自分の姓を刻んだ個人墓や納骨堂を選ぶ人も増えています。
姓の問題は、お墓選びに直結する現実的なテーマといえるでしょう。

かつて日本では、「嫁いだら夫の家のお墓に入る」のが当然とされてきました。
しかし、家制度が薄れ、結婚や家族の形が多様化した現代では、「自分の意思でお墓を選ぶ」時代に変わりつつあります。

とくに離婚経験者の中には、「夫の家のお墓に入りたくない」「自分だけの墓を持ちたい」と考える人が多く、永代供養墓・樹木葬・個人墓といった“家に縛られない供養”が注目されています。
また、「お墓を継ぐ人がいない」「子どもに負担をかけたくない」といった理由から、管理を寺院や霊園に委ねる永代供養を選ぶ人も増加傾向です。

離婚によって“家”のつながりが薄れる分、「自分自身の信念や安心感」を重視した供養の形が求められているのです。

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お墓を建てる前か後か、また子どもがいるかどうかでも、納骨や供養の形が異なります。
ここでは、離婚のタイミング別にお墓と供養の注意点を整理してみましょう。

墓石を建てる際に高額な費用を支払っていても、お墓(墓地)は法律上“財産分与の対象”にはなりません

お墓や墓地は、永代使用料を支払い「使用する権利」を得ているだけであり、土地そのものを所有しているわけではありません。
そのため、離婚後にお墓を譲ったり、売ったり、分割したりすることはできないのです。

ただし、夫婦で共同出資して建てた場合には、片方が引き継ぐ際にもう一方へ「支払いによる調整」を行うケースもあります。

また、両家墓や夫婦墓を建てていた場合、離婚によって“供養の方向性”そのものが変わります。

片方の家に合わせて建立していた場合は、離婚後に片方の家の墓へ遺骨を移す「改葬」や「墓じまい」が必要になることもあります。
感情だけでなく、費用と手続き面の両方を考えて早めに整理しておくことが大切です。

しかし、どのような供養の形を選ぶかによって、今後の管理や費用負担が大きく異なります。

最近は「夫婦で同じお墓に入りたくない」「家族に迷惑をかけたくない」という理由から、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・手元供養を選ぶ人が増えています。
永代供養墓であれば、霊園や寺院が供養や管理を行ってくれるため、承継者がいなくても安心です。
納骨堂や樹木葬も費用が明確で、宗派を問わず利用できる点が人気の理由です。

一方で、離婚後すぐに新しいお墓を建てると、後に再婚した際に「どの家に入るのか」が再び問題になることもあります。
将来の再婚や家族構成の変化を見据え、永代供養や個人墓など柔軟に対応できる形式を選ぶのがおすすめです。

法律上、親権とお墓の承継は別のものとされており、子どもは父方・母方どちらの墓に入るかを自分で選ぶことが可能です。

ただし、霊園によっては「同じ姓の人しか入れない」などの規約があるため、事前確認が必要です。
また、子どもが成人して独立した場合は、親の離婚後も双方の供養を希望するケースもあり、結果的に「お墓が二つになる」こともあります。

このような場合は、両家のお墓に分骨したり、納骨堂で2人分を安置するなど、現実的な折衷案を選ぶことも検討すると良いでしょう。
さらに、子どもが将来お墓を継げない場合に備え、永代供養墓や合祀墓を選んでおくと、管理の負担を減らすことができます。

離婚とお墓の問題は、家族の感情だけでなく、世代を超えた承継にも関わる重要なテーマです。
早い段階で「自分の希望」と「子どもへの配慮」を両立できる形を話し合っておくことが、円満な供養につながります。

改葬・墓じまい・永代供養

離婚後の人生には、再婚や死後離婚(姻族関係終了届)、そして最近話題の「あの世離婚」など、さまざまな選択肢があります。
どのケースも「お墓をどうするか」という問題を避けて通ることはできません。
ここでは、それぞれの状況でお墓や供養をどう考えるべきかを具体的に整理します。

特に前の配偶者と共に建てたお墓がある場合、「再婚後もそこに入るのか」「新しい配偶者と別の墓にするのか」という選択が必要です。

法律上、離婚後に建てたお墓は前の配偶者と共有ではなくなりますが、感情面では複雑です。
「前の夫(妻)と同じお墓に入りたくない」という人が多く、再婚後は新たに夫婦墓や個人墓を建てるケースが増えています。

また、前婚のお墓にすでに納骨されている場合には、改葬(遺骨の移動)を行うことも可能です。
ただし、改葬には自治体の許可や遺族間の同意が必要になるため、事前に相談して進めるのが安心です。

再婚時には、旧墓の管理費や永代供養料が残る場合もあります。
トラブルを防ぐため、離婚後の段階で前婚の供養を整理し、「どの墓を誰が守るのか」を明確にしておくことが重要です。

こうした場合に行われるのが、姻族関係終了届(通称:死後離婚)です。

死後離婚をすると、亡くなった配偶者の家族との法的な姻族関係は終了します。
そのため、義理の両親の介護義務やお墓の管理義務からも解放されるのが大きな特徴です。
ただし、遺産相続権や遺族年金の受給資格は失われません。配偶者との戸籍上の婚姻関係は継続しているため、法的には配偶者のままです。

死後離婚をした場合、夫の家のお墓には入らず、自分自身で新しい納骨先を選ぶことができます。
選択肢として多いのが、永代供養墓・納骨堂・樹木葬などの宗派を問わない個人供養形式です。
一方で、義理の家族と完全に縁を切った後は、自分の葬儀・供養・納骨を自ら準備する必要があり、費用面や手続きの負担が生じる点にも注意が必要です。

死後離婚は一度届を出すと取り消しができません。
「義実家のお墓には入りたくない」という気持ちだけで判断せず、今後の供養計画も含めて慎重に検討しましょう。

これは「生前は一緒でも、死後は夫と同じお墓に入りたくない」「義実家とは別に眠りたい」という希望を叶える供養の形です。

実際にあの世離婚を実現するには、自分名義のお墓(個人墓)や、夫婦だけで入る夫婦墓を用意するのが一般的です。
夫婦仲が良好でも、義両親や宗教観の違いから別のお墓を望む人も多く、個人墓や永代供養墓を選ぶケースが増えています。
とくに永代供養墓であれば、継承者がいなくても寺院や霊園が管理・供養を続けてくれるため、残された家族への負担も少なく安心です。

また、納骨堂や樹木葬など、宗派を問わず利用できる形式も人気です。
都市部では「駅近でアクセスが良い」「2区画を隣に購入できる」など、離婚した夫婦や親族の立場を考慮した柔軟な供養形態も登場しています。

あの世離婚の選択は、決してネガティブなものではありません。
「自分らしい供養」「家に縛られない終の棲家」を見つめ直す、現代的で前向きな生き方の一部といえるでしょう。

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子育てや介護を終えた後、「自分の老後」や「死後の供養」を見つめ直す人が増えています。そのなかで増える熟年離婚。
ここでは、熟年期に離婚を迎えた人が直面しやすいお墓の問題を整理します。

熟年離婚において、これまで義家族と共有してきたお墓に「もう入りたくない」と感じたり、経済的理由から新たなお墓を建てる余裕がないなど、現実的な課題が多いのが特徴です。

また、配偶者が亡くなった後に「死後離婚(姻族関係終了届)」を行う熟年女性も増えており、「義家族との関係」と「自分の供養」を分けて考える動きが広がっています。

熟年離婚後は、「子どもに迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった不安から、永代供養墓・納骨堂・手元供養を選ぶ人が増えています。

これらの方法は管理の手間がなく、費用も明確で、後の世代に負担を残しません。
また熟年離婚後は、仏壇を小型化してリビングに置く“リビング仏壇”など、生活の中に溶け込む新しい供養スタイルも人気です。

熟年離婚を経て人生を自分のペースで歩み直す熟年世代にとって、「供養の自由化」は心の自立にもつながる大切なテーマといえるでしょう。

熟年に入ったら、お墓や供養の費用も老後資金の一部として計画に含めておくことが重要です。
近年は、50万円〜100万円前後で契約できる永代供養墓や納骨堂が増え、生活設計の中で無理なく選択できるようになっています。

熟年離婚はもちろん、それ以外でも、老後を見据えた「お墓とお金の計画」を立てることは、心の安定と家族への思いやりの両方を叶える第一歩です。

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夫婦で共有していた仏壇や供養品をどちらが引き取るのか、あるいは処分や移動が必要なのか——。
ここでは、離婚後に起こりやすい仏壇・位牌・納骨堂の問題を、実務的な視点から整理します。

特に夫婦で建てたお墓と同様、仏壇も家族共有の供養対象であるため、感情や宗教観の違いから揉めることがあります。

 ●まず原則として、仏壇や位牌は祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、法律上は財産分与の対象にはなりません。

そのため、単純に金銭で分けることはできず、引き継ぐ人を家族間で話し合って決める必要があります。
通常は、位牌を管理していた側(夫または妻)が継承するか、実家に戻して親族に預ける形が多いです。

もし双方で引き取りを希望する場合は、「分祀(ぶんし)」という形で位牌を新たに作ることも可能です。
また、仏壇を処分する際には「閉眼供養(魂抜き)」を行い、僧侶に読経を依頼してから廃棄や譲渡を行うのが正しい手順です。
感情的になりやすい場面だからこそ、形式を守りつつ丁寧に対応することが大切です。

その場合は、より柔軟な供養方法を選ぶことで、心の整理がつきやすくなります。

 ●近年注目されているのが、納骨堂・樹木葬・手元供養といった“家に縛られない供養”の形です。

納骨堂は、遺骨を建物内に安置する都市型の供養方法で、継承者がいなくても永代供養が可能です。
また、樹木葬は自然の中で眠ることを希望する人に人気があり、費用や管理の手間が少ないのも特徴です。

さらに、遺骨や遺灰の一部を手元で供養する「手元供養」も増加傾向にあります。
ミニ骨壷や遺骨ペンダントなどを使えば、自宅で大切な人を身近に感じながら祈ることができます。
離婚によって家族構成が変わっても、こうした方法なら自分らしい供養を自由に選べるのが魅力です。

関係が悪化していても、「故人への感謝」は別と考える人が多く、年忌法要などを続けるケースもあります。

お墓参りを行う際は、トラブルを避けるために事前に日程をすり合わせておくことが大切です。
義家族や前配偶者との関係が難しい場合は、時期をずらしたり、個別でお参りする形でも構いません。

 ●また、離婚後に遺骨を別の場所へ移す「改葬(かいそう)」を行う場合には、自治体への申請と、現墓地・新墓地双方の許可が必要です。

改葬許可書が発行されるまでに数週間かかるため、法要や納骨の日程を決める際は余裕を持つとよいでしょう。

近年では、寺院や霊園側でも「離婚後の改葬相談窓口」を設けるところが増えています。
感情面だけでなく、手続き・費用・法的対応を総合的に把握し、スムーズな供養を進めることがポイントです。

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離婚とお墓の問題は、感情だけでなく法律や宗教の要素が重なり合う複雑なテーマです。

「誰が供養をするのか」「どのお墓に入るのか」を曖昧にしたままにしておくと、死後に家族や親族間のトラブルにつながることもあります。
事前に意思を文書で残し、家族で話し合うことが、もっとも確実なトラブル防止策です。

これらは「自分の希望を正確に伝える」ための最も基本的な手段です。

遺言書は法的効力を持つ文書で、相続や財産の扱いだけでなく、納骨先・供養方法・墓守の指定を記しておくこともできます。

一方、エンディングノートは法的拘束力はありませんが、感情や想いを具体的に伝えやすい形式です。
たとえば「夫の墓ではなく永代供養墓を選びたい」「子どもに負担をかけない形で供養してほしい」など、自分の考えを書き残しておくと、家族も判断しやすくなります。

離婚後にお墓問題をめぐって意見が割れやすい家庭ほど、こうした“生前のメッセージ”が大きな助けになります。
特に「死後離婚をしたい」「再婚後は別の墓に入りたい」などの場合は、文書に残しておくことで誤解を防げます。

これは、生前に信頼できる個人や専門家へ「死後の手続きを依頼する」法的な契約です。

この契約を結ぶと、葬儀や納骨、墓じまい、永代供養の手配などを第三者が代行してくれます。
離婚後に頼れる家族がいない」「再婚相手とは別の供養を希望している」というケースでも、死後事務委任契約を通じて自分の意思を形にできます。

行政書士・弁護士・NPO法人など、死後事務を専門に扱う機関も増えており、費用は10万円前後からが一般的です。
また、遺言書やエンディングノートと併用することで、法的手続きと心情面の両方をカバーできます。
自分の希望を確実に実行してもらうには、この契約を活用するのがもっとも確実です。

とくに子どもがいる場合、父方・母方どちらの家のお墓に関わるかで意見が分かれることがあります。

話し合いを行う際は、感情よりも現実的な視点を重視しましょう。
管理や費用の負担を誰が担うのか」「どの供養形式が無理なく続けられるか」など、具体的な条件を整理することで対立を防げます。
また、可能であれば家族だけでなく、菩提寺や霊園の管理者を交えて話し合うと、宗教的なルールや手続き面も理解しやすくなります。

 ●子ども世代にとっても、親の離婚や再婚によるお墓問題は避けにくい現実です。

「家族の想い」と「現実的な維持」を両立できる形を早めに共有しておくことで、後のトラブルを最小限に抑えられます。

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離婚とお墓の問題は、誰にとっても避けにくいテーマです。
夫婦で建てたお墓をどうするか、再婚後の納骨先をどう選ぶかなど、感情だけでは整理できない課題が数多くあります。
しかし近年は、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・手元供養など、家に縛られない自由な供養の形が広がりつつあります。

離婚によって家族構成や名字が変わっても、「誰と眠りたいか」「どんな形で供養されたいか」は自分で選ぶことができます。
それは、従来の“家の墓”という概念から、“自分らしいお墓”を考える時代への大きな変化といえるでしょう。

また、遺言書やエンディングノートを活用し、自分の意思を家族に伝えておくことも大切です。
離婚後の供養問題は、話しづらいテーマだからこそ、早めに共有しておくことで誤解や衝突を防げます。

お墓も仏壇も、最終的には「感謝とつながりを形にする場所」です。
離婚や再婚を経験しても、その思いは変わりません。
家族の形が多様化する今こそ、「心が納得できる供養」を選び、穏やかに人生の締めくくりを迎えましょう。

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