・納骨堂をやめる手順は?
・納骨堂をやめる費用は?
・納骨堂をやめたら返金されるお金はある?
墓じまいと同じく、遺骨を永代供養墓(合祀墓)に合祀したい、契約内容に不満がある、などの事情で、納骨堂をやめる選択もありますよね。
納骨堂をやめる費用のみであれば、数千円~5万円ほどですが、遺骨の納骨先や納骨堂によってさまざまです。
本記事を読むことで、納骨堂をやめる手順や費用の目安と内訳、納骨堂をやめるにあたり、よくある質問についての答えが分かります。
納骨堂をやめる手順は?
◇納骨堂をやめるには、遺骨の移転先を決める必要があります
納骨堂をやめること自体は、管理者に必要な手続きを済ませるだけで済みますが、取り出した遺骨の新しい納骨先を決めなければなりません。
日本の法律では人の遺骨を形を残したまま、勝手に破棄したり、墓地以外の場所に埋葬すると、刑法190条で遺棄罪として懲役刑が科せられます。
遺骨の移転先は、永代供養墓(合祀墓)、新しいお墓や、樹木葬などさまざまです。
この選択肢に伴い、納骨堂をやめる費用も大幅に違います。
①家族・親族に相談
◇墓じまいトラブルには、親族による反対が多いです
納骨堂をやめることも含め、墓じまい相談は親族間トラブルが約17%と、最も多く寄せられます。
次いで「新しい納骨先がない」15%、「墓石解体費」11%と続きますが、法律上決定権がある墓主だからと言って、家族・親族への相談なしに、突然納骨堂をやめる行為は、後々まで残る深い怨恨につながり兼ねません。
納骨堂をやめる事情を説明し、必要があれば共に新しい納骨先を探す気持ちで、故人に関わる家族・親族への理解を得ましょう。
・墓じまいに多い親族トラブル事例とは?親族からの反対、誰が費用を負担する?対策を解説
②契約内容の確認
◇契約内容や解約方法は、納骨堂によりさまざまです
遺骨供養の新しい形となる納骨堂は、契約内容や納骨堂をやめる解約方法も、施設によりさまざまですので、まず契約内容を確認します。
納骨堂は契約した個別安置期間を過ぎると、遺骨は永代供養墓(合祀墓)に合祀されるプランが多いですが、個別安置期間が33年など、長いケースで遺骨の引っ越し「改葬(かいそう)」を検討すると、中途解約も増えるでしょう。
納骨堂は基本的に中途解約をしても、原則的に一切のお金が返金されない規約が多いです。(詳しくは後ほど解説します。)
・中途解約にあたり、違約金は発生しないか?
・年間管理料を一括で払った場合、残りの年数分は返金されるのか?
・寺院が提供する納骨堂の場合、「離檀料」の支払いはないか?
…など。
もしも納骨堂をやめる規約や、解約方法が明記されていない場合、納骨堂の管理者と話しながら進めていきます。
③納骨堂の管理者に相談
◇納骨堂の管理者には、早めに相談しておきましょう
民営の納骨堂ではやめる時にも、事務的に進む施設が多いですが、特に寺院が提供する納骨堂の場合、寺院の「檀家」になっていることもあります。
沖縄ではそもそも、家で代々特定の寺院に属する「檀家制度」が根付いておらず、納骨堂であれば宗旨宗派を問わない寺院が多いため、檀家になることは少ないでしょう。
このようなことから全国的にはしばしば、離檀トラブルが起きるケースもあるので、より慎重に相談することがトラブル回避のポイントです。
④新しい納骨先を決める
◇新しい納骨先により、費用は大きく変わります
納骨堂をやめるにあたり、取り出した遺骨の新しい移転先を決めることは不可欠です。
遺骨の新しい移転先には、永代供養墓(合祀墓)や一般墓、樹木葬や散骨までさまざまあり、選択肢により費用も大幅に違うでしょう。
●納骨堂をやめる手続きをしない場合、納骨した遺骨は、契約した個別安置期間が過ぎると、施設内に併設された永代供養墓(合祀墓)へ合祀されて、合同供養されます。
「合祀(ごうし)」とは、遺骨を骨壺や骨袋から取り出して、他の遺骨と一緒に埋葬されることで、一度合祀されると、二度と個別に取り出すことはできません。
納骨堂をやめるにあたり、最も費用を安く抑える新しい納骨先は、この永代供養墓(合祀墓)となるでしょう。
・「永代供養墓」とはどんなお墓かを分かりやすく解説!永代供養との違いや、費用目安は?
⑤行政手続き
◇納骨堂をやめる手続きは「改葬許可申請」です
「改葬(かいそう)」とは、行政手続き上の言葉で、お墓や遺骨を移転することを指し、納骨堂をやめる時は、遺骨を移転する申請手続き「改葬許可申請」を行います。
納骨堂(遺骨)がある自治体の役所窓口で、「改葬許可申請書」を必要書類とともに提出し自治体から許可を受けると、遺骨の移動が可能です。
<納骨堂をやめる行政手続き> | |
[必要書類] | [備考] |
●改装許可申請書 (役所で入手) |
[記入すること] ・現在の納骨堂の住所 ・新しい移転先の住所 ・遺骨の情報 (氏名、没年月日、火葬場) |
●埋葬証明書 | ・納骨堂管理者より入手 |
●受け入れ証明書 | ・新しい移転先より入手 |
●身分証明書 | [申請者が納骨堂の名義人] ・身分証明書の写し [申請者が納骨堂の名義人以外] ・納骨堂の名義人による承諾書 |
以上が納骨堂をやめる行政手続きの一覧ですが、自治体により記載する情報や書類も違うので、電話などで確認をしてから役所に行っても良いでしょう。
改葬許可申請では、現在の納骨堂から入手する「埋葬証明書」、新しい遺骨の移転先から入手する「受け入れ証明書」(自治体により名称は異なる)を提出するため、準備が必要です。
・墓じまいを進める9つの流れとは?ステップごとの費用目安やかかる日数、墓石や遺骨は?
⑥新しい納骨先に納骨
◇遺骨の納骨には、改葬許可証が必要です
納骨堂をやめるにあたり行政手続きを済ませると、役所から「改葬許可証」を受け取ります。
この「改葬許可証」を新しい遺骨の移転先に提出し、納骨堂をやめて取り出した遺骨の納骨を済ませる流れです。
遺骨を新しいお墓に埋葬するなど、納骨先によってはお墓の開眼供養などの法要が必要になるでしょう。
・開眼供養・閉眼供養とは、いつ行うの?しないとだめ?進め方やお布施、お供え物まで解説
納骨堂をやめる特別な事例
◇納骨堂をやめるにあたり、寺院墓地では確認も必要です
前述したように民間霊園や公営墓地が提供する納骨堂であれば、基本的に宗旨宗派を問わない納骨堂が多いため、事務的な手続きで済ませることができるでしょう。
寺院墓地であってもお墓ではなく納骨堂であれば、現代は一般的に宗旨宗派を問わない寺院が増えているのですが、寺院の伝統として「檀家」になる制度があるので、確認が必要です。
また納骨堂にはさまざまな種類があり、位牌型納骨堂などでは、納骨にあたり位牌に故人の魂を込める「開眼供養」を執り行う施設もあります。
この場合には故人の魂を離す「閉眼供養」が必要になるでしょう。
①菩提寺の納骨堂をやめる
◇菩提寺の納骨堂をやめる時には、離檀料がないかを確認します
檀家として寺院に属している場合、納骨堂を管理している寺院は「菩提寺」となり、納骨堂をやめることで檀家を離れる「離檀(りだん)」となるでしょう。
沖縄の納骨堂では、そもそも檀家になる必要がない寺院が多いですが、もしも檀家であった場合、離檀をする流れとなり、なかには離檀料が掛かる可能性があります。
しばしば100万円など、法外な離檀料を請求される「離檀料トラブル」を耳にします。
ただ、感謝の気持ちとしてお布施を包むことは重要ですが、もともと離檀料は檀家が菩提寺に対するお礼の気持ちを形にしたもので、義務ではないので、違和感を感じたら毅然とした態度で対応しましょう。
②納骨前に契約を解消する
◇納骨前の契約解消であれば、納骨堂との手続きで済みます
納骨堂と契約をしたものの、契約内容に不満があった、違和感があった、などの事情で、遺骨を納骨する前に納骨堂をやめるのであれば、複雑な行政手続きを進める必要はありません。
注意をしたいポイントは、契約書の内容です。
契約書の規約に倣い手続きを進めますが、中途解約について明記されていないものもあります。
…その場で辞めることがトラブル防止のポイントです。
また納骨堂は一般的に、初期費用として支払い済みの永代使用料や永代供養料などが、中途解約時に返金されない規約が多いので、確認しましょう。
③納骨時に開眼供養をしていた
◇開眼供養をしていたら、閉眼供養が必要です
納骨堂には自動搬送型(ビル型)や仏壇型、室内墓所など、さまざまな種類がありますが、なかには開眼供養を行い納骨する納骨堂もあります。
例えば位牌を並べた「位牌型納骨堂」などでは、位牌に故人の魂を込めるため、開眼供養を行って納骨する流れが多いです。
一方で家族自ら希望して、遺骨の納骨時に僧侶をお呼びして、閉眼供養や開眼供養の方法を執り行うことも多いでしょう。
④違う納骨堂に移転する
◇納骨堂から納骨堂へ移転する場合でも、流れは同じです
しばしば引っ越しなどの事情により、現在の納骨堂をやめて、住まい近くの納骨堂へと移転することもありますよね。
遺骨を移動するだけではありますが、この場合にも改葬許可申請が必要になります。
<違う納骨堂へ移転する流れ> | |
[手順] | [備考] |
①新しい納骨堂を決める | |
②埋葬証明書を入手 | ・現在の納骨堂 |
③受け入れ許可証を入手 | ・新しい納骨堂 |
④改葬許可申請 | [手続き場所] ・現在の納骨堂がある役所 [必要書類] ・改装許可申請書 ・埋葬証明書 ・受け入れ許可証 ・身分証明書 |
⑤遺骨の取り出し | ・現在の納骨堂 ・閉眼供養 |
⑥遺骨の納骨 | ・新しい納骨堂 ・開眼供養 |
また納骨堂を移転するにあたり、名義人(納骨堂の利用者)が変わるならば、新しい納骨堂の管理者に確認をして、手続きを進めましょう。
納骨堂により年間管理料など、規約もさまざまに変わるので、新しい納骨堂の契約書や規約内容は、よく確認することをおすすめします。
納骨堂をやめる費用は?
◇納骨堂をやめる費用は、約3万円~200万円ほどです
納骨堂をやめる行政手続き自体は、数千円で済みますが、費用が掛かるのは取り出した遺骨の新しい納骨先へ支払う費用となります。
もともと、かつての納骨堂はお墓がない遺骨の一時的な預かり場所として認知されていたので、納骨堂をやめる際は新しいお墓が完成したタイミングも少なくありません。
遺骨の納骨先は選択肢がさまざまにありますが、新しいお墓を建てるならば、墓地代(永代使用料)や墓石代が掛かるため、2024年の調査で平均は149.5万円、コンパクトなお墓でもそれなりの費用は掛かるでしょう。
・鎌倉新書2024年「【第15回】お墓の消費者全国実態調査」
①納骨堂をやめる手続き
◇納骨堂をやめる手続きに掛かる費用は、約0円~2千円です
納骨堂をやめる行政手続きは、前出の通り改葬許可申請となり、料金は自治体により違いますが、数百円~千円ほどあれば申請できる自治体が多いでしょう。
現在の納骨堂で入手する「埋葬証明書」、新しい納骨先で入手する「受け入れ許可証」も、改葬許可申請書に署名・捺印をする自治体も多く、基本的に特別な費用は掛かりません。
②閉眼供養の費用
◇閉眼供養のお布施は、約3万円~5万円です
位牌や仏壇のご本尊など、遺骨の納骨にあたり特定の礼拝対象へ開眼供養を行った場合、納骨堂をやめる時には、魂を抜く閉眼供養を行います。
納骨堂の閉眼供養はお供え物もそれほど必要ない法要が多く、僧侶の読経供養に対して包むお布施の費用を考慮すれば良いでしょう。
お布施は仏教の教えでは、「布施行」と呼ばれる仏教修行「徳行(とくぎょう)」のひとつですので、本来は決まった料金設定はありません。
ただ沖縄では納骨堂管理者や仏壇仏具店などに相談をして、僧侶をその都度手配する家も多く、ネットで手配した場合などは、僧侶派遣料金として提示されることもあります。
③新しい納骨先に掛かる費用
◇新しい納骨先に掛かる費用は、約3万円~200万円ほどです
納骨堂をやめるにあたり最も大きな項目が、新しい納骨先へ支払う費用となります。
ただし新しい納骨先は費用幅が広いため、予算の調整もできるでしょう。
遺骨の新しい納骨先はさまざま、費用も多岐に渡りますが、下記はその一例です。
<遺骨の新しい納骨先と費用目安> | |
[納骨先] | [費用目安] |
●永代供養墓 (合祀墓) |
・約3万円~30万円 (個人) |
●樹木葬 | ・約10万円~150万円 (個人~家族型) |
●納骨堂 | ・約30万円~180万円 (個人~家族型) |
●集合墓 | ・約20万円~180万円 (個人~家族型) |
●一般墓 | ・約80万円~250万円 (夫婦~家族、継承型) |
●自宅墓 (自宅仏壇) |
・約40万円~100万円 (夫婦~家族、継承型) |
●手元供養 | ・約1万円~80万円 (個人~夫婦型) |
最も安い費用で納骨堂をやめるならば、他の遺骨と一緒に合祀される永代供養墓(合祀墓)となりますが、一度合祀されると、二度と個別に取り出すことはできないので、親族にも確認するなど、注意が必要です。
また近年では遺骨を自宅で保管して日々供養をする、自宅墓(自宅仏壇)や手元供養の選択肢もあるでしょう。
一般的に自宅供養では遺骨の粉骨を行いますが、基本的には庭などに埋葬しない限り、保管方法や供養の仕方は自由ですので、予算も調整できます。
・自宅で供養する「自宅墓」とは?違法にならない?費用やメリット・デメリット、仕立て方
納骨堂をやめる際、戻るお金はある?
◇基本的に返金されるお金はありません
まず納骨堂の契約書を確認しましょう。
契約書には中途解約の手続きについて明記されたものが多く、支払い済の費用に関して、下記のように記載されている納骨堂が多いです。
「永代供養料や永代使用料を含む納付済み料金は、いかなる理由でも返金しない」
また納骨堂では納付した料金を、理由のいかんを問わず返還しないことを定めた「不返還特約」を設けている施設が多くあります。
できることなら中途解約をしないよう、契約前に確認をすることがなにより重要です。
納骨堂をやめる際、多い質問
◇納骨堂の中途解約がないよう、適切なプランを選びます
墓じまいと同様に納骨堂をやめることはできますが、基本的には中途解約を進める必要がないプランを選ぶことが先決です。
納骨堂には基本的に、継承者を必要としない「永代供養」が付いています。
●納骨堂で行う永代供養では、契約当初の一定期間、個別安置期間を設け、期間が過ぎると、併設された永代供養墓(合祀墓)に、遺骨は合祀される仕組みです。
納骨堂をやめる理由には、お墓へ遺骨を引っ越す「改葬」の他、毎年支払う年間管理料の負担軽減などがあります。
けれども個別安置期間は納骨堂のプランによりさまざまですので、適切な個別安置期間を選べばよいためです。
①安く抑える方法はある?
◇納骨堂をやめる際、遺骨の納骨先により安く抑えることは可能です
約3万円~200万円と、納骨堂をやめる費用幅が広い理由は、遺骨の新しい納骨先ですので、この新しい納骨先を安い選択肢にすると良いでしょう。
一方で、遺骨を自宅で保管し家族で供養する手元供養や自宅墓も、予算に合わせて仏壇や仏具を調整できるため、数千円~準備ができます。
ただし自然葬のひとつであるシンボルツリー型樹木葬や、自宅で供養する手元供養・自宅供養は、新しい遺骨供養の形です。
家族・親族で話し合い、納得できる新しい納骨先を選びましょう。
②納骨堂をやめる費用は誰が払う?
◇納骨堂をやめる費用は、契約者が支払います
納骨堂をやめる時に支払う費用は、基本的に納骨堂の契約者が支払いますが、家族・親族で話し合い、費用の負担を分担する流れが多いです。
管理会社による分割払いや、近年では葬儀や供養事にのみ対応するローン「メモリアルローン」も登場しました。
「メモリアルローン」は、霊園や納骨堂の管理会社や金融機関でも提供しています。
分割払いを検討しているならば、まず納骨堂の管理会社に相談してみてはいかがでしょうか。
・墓じまいで補助金は出る?自治体の事例や申請方法、補助金以外で費用を抑える方法を解説
・メモリアルローンとは?メリット・デメリットや注意点、永代供養に利用できるローンは?
まとめ:納骨堂をやめる時は、まず契約書を確認します
納骨堂をやめるならば、まず契約書の内容を確認することで概要をつかむことができるでしょう。
納骨堂の契約書には中途解約に関する規約が明記されている施設が多いです。
むしろ簡単な契約書しか用意されていない納骨堂であれば、一度契約を見送った方が良いでしょう。
契約書の規約には、中途解約における手続きの他、永代供養料や永代使用料など、支払い済の料金に対して、返金されるかどうか、扱いも一般的に明記されています。
ただし納骨堂の多くは、一度支払いを済ませた代金について返金されない規約が多いです。
そのため基本的には中途解約することのないよう、個別安置期間や遺骨の納骨方法が、自分達の希望に適したものを選ぶようにしてください。